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社会保険の基礎知識《2》【社会保険とは②】

社会保険の基礎知識《2》【社会保険とは②】」

こんにちは。
前回の「社会保険の基礎知識」は中途半端なところで終わってしまってすいませんでした。

前回は、社会保険とは色々な制度を含んだ言葉だということ、そして社会保険に含まれる制度として、まず公的医療保険があり、公的医療保険には健康保険、国民健康保険後期高齢者医療保険があるというお話をしました。

今回はその続きをお話します。

社会保険に含まれる制度(つづき)

2 公的年金

公的年金には、以下の2つの制度があります。

①厚生年金保

会社に、常勤または常勤に準ずる形態で雇用されている従業員の方が加入します。

この説明、実は前回の「健康保険」の説明と似ています。違うのは「一定の条件を満たした扶養家族が加入します。」という部分が、厚生年金保険にはありません。

たまに「厚生年金保険に入っている夫の扶養に入っている専業主婦の私も厚生年金保険に入っている」とおっしゃる方がいますが、これは「誤り」です。

厚生年金保険は、あくまでも会社等に雇用されている本人が加入する制度です。
扶養されているという理由をもって厚生年金保険に加入するということはあり得ません!

扶養されている配偶者の方が加入しているのは、次でお話する「国民年金」です。

扶養されている配偶者の方は、自分で国民年金の加入手続をする必要がありませんので、誤解されるのも無理はありませんが・・・
(扶養されている配偶者の方の国民年金加入手続は、健康保険の扶養手続と同時に、会社等が行ってくれています。)

なお、公務員等が加入する共済年金(長期給付)は、もともと厚生年金保険とは別の制度でしたが、現在は、厚生年金保険に統合されています。

国民年金(基礎年金)

原則として、20歳以上60歳未満の全国民が加入します。
「原則として」とつけたのは、一定の要件を満たせば60歳以降も加入できる場合があるからです(任意加入)。


先ほどの厚生年金保険に加入している方は、厚生年金保険と国民年金の両方に加入します。

「給与から天引きされているのは厚生年金保険の保険料だけだけど、国民年金の保険料はどうなってるの?」という疑問もあるかと思います。

詳しい説明は省略しますが、「支払っている厚生年金保険料に国民年金の保険料も含まれている」と考えていただいて結構です。

万一、給与から厚生年金保険料が天引きされているうえに、自分で国民年金の保険料も払っているという方がいらっしゃる場合は、以下の3つのケースが考えられます。

Ⅰ 厚生年金保険に加入する前の期間についての国民年金保険料を(遅れて)払っている。

Ⅱ 厚生年金保険に加入したという手続がなされていない。

Ⅲ 厚生年金保険に加入したという手続きがかなり遅れてなされた。

Ⅰについては何も問題ありません。厚生年金保険に加入した前月分まで国民年金保険料を納付するだけです。
ただし、それ以後の分を請求されるようであれば、住所地の市役所等か住所地を管轄する年金事務所に問い合わせてみてください。

Ⅱ・Ⅲは、そもそも会社等があなたを厚生年金保険に加入させる手続をしたかどうか、あるいはその手続をいつしたかというところが問題になります。

会社等で確認するなら、社会保険の担当が保管している「厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書」を見せてもらうという方法があります。(これが無いということは、あなたの手続をしていないか、手続が遅れていることになります。)

あなたの名前、資格取得年月日があなたの入社日と同じ日か、年金事務所の確認印が通知書に押されているかを確認してください。
資格取得年月日が入社日と違う場合は、担当者に説明を求めると良いと思います。

会社等には確認しづらいという場合は、会社の所在地を管轄する年金事務所に問い合わせみてください。


また、先ほどお話しした「厚生年金保険に加入している人に扶養されている配偶者の方」も国民年金保険料を払っていないはずです。

これは正しいです。

やはり詳しい説明は省きますが、その方の分の国民年金保険料は、「その方を扶養している厚生年金保険に加入している方の厚生年金保険料に含まれている」と考えていただいて結構です。


以上が公的年金の基礎的な説明です。
そして、この「公的年金」と前回の記事でお話しした「公的医療保険」が、一般的な意味で「社会保険」に含まれる制度ということになります。

ただ、この「社会保険」をもう少し広くとらえた場合、あと2つ含まれる制度があります。
それを簡単にお話しします。

社会保険に含まれる制度(広くとらえた場合)

3 雇用保険

この制度で最も有名なのは、会社を退職した場合にもらう、失業給付ですね。
他にも、育児休業を取得した場合の雇用継続基本給付金、資格の取得に要した費用についての教育訓練給付などがあります。

ちなみに、公務員は雇用保険には加入できません。

4 労働者災害補償保険

いわゆる労災(ろうさい)というやつです。
仕事が原因の傷病や通勤中の怪我等に対し、申請に基づいて給付されます。
公的医療保険公的年金の両方の機能を持つ、手厚い保険です。

公務員は、類似した別の制度から給付を受けます。(支給要件等は、基本的に労災と同じ)

以上が「社会保険」を広くとらえた場合に含まれる制度です。


このブログでは、今後、一般的な意味で「社会保険」に含まれる「公的医療保険」と「公的年金」について主に書いていきたいと考えています。

前回よりもさらに長くなってしまいました。
すいません。
それでも読んでいただき、ありがとうございました。